こんにちは。   泉区泉中央の「加茂谷矯正歯科」です。

歯の矯正は、どんな症状の場合でも保険診療が使えず、全額自己負担だと思っていませんか?   実は一部の治療に限り、保険で治せる矯正歯科治療があります。
それらは、厚生労働省が認めた稀な症状ですが、どんな症状なら保険診療が使えるのか、一度確認しておきましょう。

保険が適用される矯正ってどんな治療?

保険が適用される症状として、以下の3つがあります。

1.生まれつきお口の骨の異常や変形がある。(唇や顎、口の上が裂けた症状など、先天的な59の病気。詳しくは“>日本矯正歯科学会のホームページでご確認ください)
2.出っ歯や受け口などの症状が歯並びの問題ではなく、顎の骨そのものの変形に原因がある。
3.永久歯が3本以上、生えてこない場合。さらに、その歯ぐきに埋まったままの永久歯を手術で取り出す必要がある。

こんな症状に思い当たる時は、歯科に相談しましょう。   参照:矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは 日本矯正歯科学会より

条件として「外科手術」は欠かせない

外科手術が必要で、手術を行う前と後の矯正治療が保険の対象になります。
しっかりと噛めない発音がうまくできないなど、日常生活を送るうえで問題がある場合は、矯正治療だけではなく、外科手術も行なうことで、より症状が改善する可能性があります。

保険が適用される治療は指定された専門医療機関へ!

「このお口は、もしかしたら保険で治せる症状?」と思われた方は、一度歯科医院に問い合わせてみましょう。
矯正治療で保険診療を適用させるには、国の定める指定医療機関で診察を受ける必要があります。
厚生労働省のホームページで指定医療機関を確認することができますので、お確かめください。
ただ、矯正治療で保険が適用されるのはごく一部の症状に限ります。ほとんどの治療は保険が適用されません。   その場合はまとまった金額の治療費がかかりますが、医療費控除など、負担を軽減する制度があるので、忘れずに申請するようにしましょう。

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