仙台市泉区の矯正歯科なら、加茂谷矯正歯科

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矯正の治療費は医療費控除の対象!いくら戻るかチェック!

こんにちは。
 
泉区泉中央の「加茂谷矯正歯科」です。
 
 
歯科矯正の治療費は、保険診療の対象外になるため、まとまった費用がかかりますよね。
 
けれども、支払った医療費の一部が戻ってくる、医療費控除 というお得な制度があります。
 
届け出をすればもらえるお金なので、忘れないようにしましょう。
 
申請のやり方を知っていれば、そんなに手間のかかる作業ではありません。
 
該当される方は参考にしてくださいね。
 
 

税金が戻ってくる!忘れずに申請したい医療費控除

一年間で、ご家族の 医療費が10万円を超えていれば、支払い済みの一部の 税金が戻ってくる 制度が「医療費控除」です。
 
また、総所得金額が200万円未満のご家庭は、その金額の5%の金額以上を超えた場合、医療費控除を申請できます。(その年の総所得金額が180万円の場合は、9万円以上が申請できます)
 
「見た目や外見を良くする」ことを目的とした審美治療でなく、機能面の改善を目的とした歯科矯正であれば、治療費は、医療費控除の対象になります。
 
しかも、通院のための交通費 も、控除に含まれます。
 
お子さんを連れての通院の場合、付き添いの 保護者の方の交通費も対象 となります。ただし、マイカーでのガソリン代・駐車料金は申請できないので、ご注意ください。
 
 

いつ?どうやって?医療費控除の申請の仕方

申告の期間は、毎年 2月16日から3月15日 です。前年の1月~12月の間にかかった医療費を、家族分まとめて税務署に申告しましょう。
 
提出書類は、「 確定申告書 」と「 医療費控除の明細書 」です。どちらの書類も国税庁のホームページで作成できるのでご確認ください。
 
領収書は提出しませんが、5年間は保管しておく必要があります。
 
一緒に住んでいなくても、生計が同じであれば、単身赴任中のお父さんや下宿中のお子さんの分も合わせて申請できますよ。
 
 

気になる還付額!どれくらい戻ってくるの?

それでは、実際にどれくらい還付されるのか、気になる金額を計算してみましょう。
 
 
総所得金額が400万円のご家庭で、医療費合計が50万円の場合
 
(医療費合計50万円-医療費控除10万円)×所得税率20%(総所得金額400万円の場合)
=8万円
 
となり、還付金は8万円となります。
 
 
計算上、所得金額が高い人 がみんなの分をまとめて申請した方が、還付金が大きくなります。
 
「申請期限が過ぎていた!」「申請するの忘れてた!」という方も、5年以内に申請 すれば大丈夫です。慌てずに税務署にご確認くださいね。
 


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